ライオンホーム コラム

リノベーションの際の注意点【古河市のリフォーム・リノベーション専門店 ライオンホーム】

古河市・野木町・結城市エリアの劇的リノベーション専門店「ライオンホーム」です🦁

ライオンホームは古河市を中心に、経験豊富な専門スタッフがリノベーション・大規模リフォームをご提案させて頂いております。

近年は、中古物件のリノベーションに人気が集まっています!

中古物件は新築物件よりも立地が良く、価格も手頃であるというケースが多く、メリットがたくさんあるからです✨

しかしながら同時に、中古物件のリノベーションには注意しなくてはいけない点もございます。

今回は、「中古物件をリノベーションする際の注意点」を2つご紹介したいと思います。

入居までに時間がかかる

新築建売住宅や新築マンションであれば、完成後すぐに入居することができますよね。

しかし中古物件を購入してリノベーションする場合、購入から物件の引き渡し・着工までに1~2ヶ月かかります。

さらにリノベーション工事は、完成まで1~3ヶ月ほどの工期がかかります。

リノベーションの幅が制限される場合も

戸建てをリノベーションする場合、建物の構造による制限と、法律による制限があります。

①「2×4工法」と「プレハブ工法」は間取りが制限される

戸建の構造でよく用いられるのは「木造軸組工法」、「2×4工法(ツーバイフォー)」、「プレハブ工法」です。

木造軸組工法」・・・木の柱や梁で支える構造で、伝統的な日本家屋。

2×4工法」・・・壁、床、天井の面で支える構造で、北米から導入されたもの。

プレハブ工法」・・・あらかじめ工場生産した骨組、壁、床、天井を組み立て、面で支える構造。

この内「2×4工法」と「プレハブ工法」では、リノベーションで間取りを変更する際に制限があります。

なぜなら建物の壁を壊す際に、建物を支えている面のバランスが崩れることがあるからです。

②法律によって増築が制限される

戸建ては増築することも可能ですが、全く自由に増築できるわけではありません。

「都市計画法」や「建築基準法」によって容積率・建ぺい率の上限が定められています。

火災時の安全確保のためや、陽当たりや眺望を確保するために、所有地いっぱいに建物を建てることができないのです。

いかがでしたでしょうか?

リノベーションをご計画の際には、今回ご紹介した注意点をクリアしてていただき、安心してリノベーションを行っていただきたいと思います♪

古河市・野木町・結城市エリアの劇的リノベーション専門店「ライオンホーム」

”建て替えの半額でまるで新築リフォーム”をコンセプトに、耐震断熱収納2倍のリノベーションを行っております。

性能向上のリフォーム・間取りの自由変更・実家二世帯化・増築/減築・バリアフリーリフォームなども承っております。

【最新リノベーションイベントはこちら】
https://lion-home.jp/event

【リノベーション展示場🏠見学はこちら】
https://lion-home.jp/model

【🔰まずは資料請求はこちら】
https://lion-home.jp/catalog

【リノベーション施工事例はこちら】
https://lion-home.jp/works