ライオンホーム コラム

【相続税】二世帯住宅リノベーションの節税効果【古河市のリフォーム・リノベーション専門店 ライオンホーム】

古河市・野木町・結城市エリアの劇的リノベーション専門店「ライオンホーム」です🦁

ライオンホームは古河市を中心に、経験豊富な専門スタッフがリノベーション・大規模リフォームをご提案させて頂いております。

将来、「実家を受け継ぐ予定」だという皆さん!

皆さんは「相続税」の対策、していますか??

「相続なんてまだまだ先だろう」と考えがちですが、相続というのはある日突然起こることなのです。

そのときが来てから後悔することが無いように、お早めに対策しておくことをおすすめいたします!

今回は相続税の対策として、二世帯住宅リノベーションをおすすめしたいと思います✨

また既に二世帯住宅に住まれている方、近いうちに二世帯住宅リノベーションを検討されている方には朗報の内容です✨

相続税の計算式

親から子に遺産を受け継ぐ際に、「相続税」が発生することは皆さんご存知のことかと思います💡

相続税の計算式は下記の通りです

相続税=(課税対象価格-基礎控除額※)×相続税率-税額控除
※基礎控除額=3,000万+(相続人の人数×600万)

相続税は現金や有価証券だけではなく、土地や不動産にも発生します。

広い土地がある場合、課税対象価格が高額になり、数百万円もの相続税を払わなければならなくなる場合があるんです😱

二世帯住宅リノベで節税!

いざ土地とお家を受け継いだら、高額な相続税のために生活が苦しくなってしまった・・・なんてことになったら困りますよね💦

そんな方を救済する「小規模宅地等の評価減の特例」という制度があります!!

親が健在のうちにお家を二世帯住宅にして同居することで、この特例が適用され、330㎡までの土地であれば評価額を80%も減額できるのです!

同居の定義に注意

ただし、同居の定義には注意が必要です。

国税局による「同居」の定義は、「玄関が1つであること」、「建物内で行き来ができること」、「世帯毎に区分された構造でないこと」です。

二世帯住宅でも親の世帯・子の世帯の独立性が高い場合、同居と認められないケースがあります。

そのため二世帯住宅にリノベーションする際には、プロに相談しながら間取りなどのプランを立てることをおすすめいたします。

まとめ

広い土地を相続する場合、相続税が高額になるケースがあります。

ご実家を二世帯住宅にして同居しておくことで、特例が適用され大幅な節税効果が期待できます!

将来を見据えて、お早めに二世帯住宅へのリノベーションを考えてみてもよいのではないでしょうか😊

二世帯住宅へのリノベーションは、ぜひライオンホームにお任せください!✨

古河市・野木町・結城市エリアの劇的リノベーション専門店「ライオンホーム」

”建て替えの半額でまるで新築リフォーム”をコンセプトに、耐震断熱収納2倍のリノベーションを行っております。

性能向上のリフォーム・間取りの自由変更・実家二世帯化・増築/減築・バリアフリーリフォームなども承っております。

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